上限金利と利息の引き直し
バブルの崩壊や不景気などを背景に、住宅ローンなどが払えなくなり多重債務に陥る人がここ25年ほどの間に急増しました。多重債務者は一つの金融業者の利子を支払うためにさらにもっと金利の高い金融業者に借金をするという方法で何とか支払いを行ううち、最後には非常に金利の高い闇金融業者などにまで手を出し、最後は利息だけが雪だるま式に膨らんで、自己破産をせざるを得なくなるまで追いつめられます。
あまりにもこのような自己破産を含む債務整理を行う人が増えたため、国としてもこれを無視することはできず、いわゆる利息制限法の上限金利を上回るグレーゾーン金利については払い過ぎた利息などを返還要求できるとして、裁判などの判例においてもこの上限金利を超えた部分に関しては負債者に返還することとする判例がいくつか出されました。
こうした利息制限法の上限金利を超える部分の金利に関してはすでに支払った金額を元本などに充当することで、支払いが実際にははるか以前に完了していなければならないようなケースもあり、こうした場合には上限金利に基づいた利息の引き直しと呼ばれる計算式で、払い過ぎた金利を返還してもらうことが可能となったのです。一部の債権者などはこれを不服としてあくまでも利息の返還などに応じまいとして「みなし弁済」などを盾に裁判で攻防するようなケースも多発しました。現在のところこうした悪質な金融業者の切り札はみなし弁済のみという形で明らかに形勢は不利となっています。