上限金利とグレーゾーン金利
上限金利とは法律で定められた金利の上限のことです。貸金業の金利については利息制限法と出資法の2つの法律の規定が存在しており、各々が定める上限金利が異なっています。そのため多重債務者の救済や債務整理の際にはこれらの金利を定めた法律の根拠や判決事例などが非常に重要なものとなっています。
まず利息制限法における上限金利は、元本の金額によって異なります。
1.元本が10万円未満の場合には年利率20%まで
2.元本が10万円以上100万円未満までの場合には年利率18%まで
3.元本が100万円以上の場合には年利率15%まで
となっています。利息の上限を超える部分は無効であり、債務者が納める義務はありません。しかし利息制限法の上限金利に関しては罰則規定がありません。これが非常に重要なポイントです。
一方の出資法においては「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付を行う場合」、「年29.2%(うるう年には年29.28%)」を超えてはならない。またこの上限金利超えた利息の契約を行った場合には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその両方」を科すると言う厳格な罰則規定があります。
つまり利息制限法の上限金利を超えていても出資法の上限金利を越えない場合には罰則規定は無く、利息制限法を無視した高金利でありながら消費者金融などでは日常的にこの2つの法律の金利の間で融資を行ってきました。この金利の枠をグレーゾーン金利と言います。
また中には刑事罰の対象となる出資法の上限金利を越えて融資する業者もありますが、これらは闇金融業者と呼ばれています。