上限金利とグレーゾーン金利

上限金利とは法律で定められた金利の上限のことです。貸金業の金利については利息制限法と出資法の2つの法律の規定が存在しており、各々が定める上限金利が異なっています。そのため多重債務者の救済や債務整理の際にはこれらの金利を定めた法律の根拠や判決事例などが非常に重要なものとなっています。

まず利息制限法における上限金利は、元本の金額によって異なります。

1.元本が10万円未満の場合には年利率20%まで
2.元本が10万円以上100万円未満までの場合には年利率18%まで
3.元本が100万円以上の場合には年利率15%まで

となっています。利息の上限を超える部分は無効であり、債務者が納める義務はありません。しかし利息制限法の上限金利に関しては罰則規定がありません。これが非常に重要なポイントです。

一方の出資法においては「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付を行う場合」、「年29.2%(うるう年には年29.28%)」を超えてはならない。またこの上限金利超えた利息の契約を行った場合には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその両方」を科すると言う厳格な罰則規定があります。

つまり利息制限法の上限金利を超えていても出資法の上限金利を越えない場合には罰則規定は無く、利息制限法を無視した高金利でありながら消費者金融などでは日常的にこの2つの法律の金利の間で融資を行ってきました。この金利の枠をグレーゾーン金利と言います。

また中には刑事罰の対象となる出資法の上限金利を越えて融資する業者もありますが、これらは闇金融業者と呼ばれています。

上限金利と利息の引き直し

バブルの崩壊や不景気などを背景に、住宅ローンなどが払えなくなり多重債務に陥る人がここ25年ほどの間に急増しました。多重債務者は一つの金融業者の利子を支払うためにさらにもっと金利の高い金融業者に借金をするという方法で何とか支払いを行ううち、最後には非常に金利の高い闇金融業者などにまで手を出し、最後は利息だけが雪だるま式に膨らんで、自己破産をせざるを得なくなるまで追いつめられます。

あまりにもこのような自己破産を含む債務整理を行う人が増えたため、国としてもこれを無視することはできず、いわゆる利息制限法の上限金利を上回るグレーゾーン金利については払い過ぎた利息などを返還要求できるとして、裁判などの判例においてもこの上限金利を超えた部分に関しては負債者に返還することとする判例がいくつか出されました。

こうした利息制限法の上限金利を超える部分の金利に関してはすでに支払った金額を元本などに充当することで、支払いが実際にははるか以前に完了していなければならないようなケースもあり、こうした場合には上限金利に基づいた利息の引き直しと呼ばれる計算式で、払い過ぎた金利を返還してもらうことが可能となったのです。一部の債権者などはこれを不服としてあくまでも利息の返還などに応じまいとして「みなし弁済」などを盾に裁判で攻防するようなケースも多発しました。現在のところこうした悪質な金融業者の切り札はみなし弁済のみという形で明らかに形勢は不利となっています。

上限金利と総量規制


法律による貸し付けの上限金利に関しては、必ずしも上限金利を下げればすべてがうまく収まると言うような単純なものでもありません。

現に金利を引き下げることによって金融業者が貸付を行う際の審査は難しくなる傾向があり、審査に通ることができない場合には不本意でも闇金融業者などに泣きつく以外に方法が無くなります。もちろんいったん闇金融業者に手を出そうものなら多重債務の道に陥ってしまうことはほぼ必至です。

また一方では総量規制による制限も加わりました。総量規制とは個人の借入総額が年収などの3分の1までに制限を受けるという規制です。実は貸付け契約には、個人、法人また個人向け保証、法人向け保証などの種類がありますが、個人の貸付に限っては総量規制が適応されるのです。

こうした上限金利や総量規制などの制限は、あくまでも一般市民を高額な利息などから守るために打ち出された施策ですが、収入も頭打ちでしかも不況の時代にあっては、こうした規制がむしろ個人の生活を圧迫する可能性があることも見逃してはなりません。

とは言え出資法の上限金利を引き下げることに関しては、利息の引き直しなどの知名度も上がり。これまで一方的に支払うべき義務のない利息を支払っていた人に取っては朗報です。実は出資法は1954年に制定されていますが当初の上限金利は109.5%と言う背筋も凍るようなものでした。その後数年ごとに見直しがなされ、「73.0%」、「54.75%」、「40.004%」と順次引き下げられてきました。ちなみに現行の29.2%となったのは2000年6月のことです。